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若山行政書士事務所 の日記

夫のコレクションを壊してしまったのですが、損害賠償をしなければなりませんか?

2014.07.01

【相談内容】家の掃除をしていたら、ちょっとした不注意で夫が自分のお金で買ったコレクションを壊してしまいました。そのことを夫に伝えると、損害賠償をするように言われてしまいました。わざと壊したわけでもないですし、夫婦なのに損害賠償をするなんておかしいと思うのですが、損害賠償をしなければなりませんか?
【回答】残念ながら、法的には、損害賠償しなければなりません。ただ、夫婦間で金銭での賠償は馴染まないのではないでしょうか?夫婦で旅行に行くなど、いわゆる“仲直り”という形で賠償するのはどうでしょうか?
※フィクションです。

若山行政書士事務所

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